最高裁判所第二小法廷 昭和26(あ)2718 決定
主 文
本件上告を棄却する。
当審における訴訟費用は被告人の負担とする。
理 由
弁護人宍戸雄蔵の上告趣意第一点について。
論旨中判例違反を主張する点あるもその実質は原審が引用した第一審判決の証拠
説明の不備を非難するものであつて、論旨法令違反の主張と共に上告適法の理由に
当らない、(なお所論第一審判決の判示第四の事実中「水約五合」とあるは挙示に
かゝる各証拠を比照し「水約五升」の誤記と認むべきである)。
同第二点及び被告人の上告趣意について。
所論は量刑不当の主張であり上告適法の理由とならない。また記録を精査しても
刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて同四一四条三八六条一項
三号、一八一条により主文のとおり決定する。この決定は、裁判官全員一致の意見
である。
昭和二八年三月三〇日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 霜 山 精 一
裁判官 栗 山 茂
裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 谷 村 唯 一 郎
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